共同生活援助(グループホーム)

対象者

障害のある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)


利用料

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、居住費、食費、光熱水費などについての実費負担があります。


申請窓口

各市町村の福祉課等が利用申請の窓口となります。