居宅介護

対象者

障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方

通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。

(1) 障害支援区分が区分2以上

(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている

  「歩行」 「全面的な支援が必要」

  「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

  「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

  「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

  「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」


費用

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。


申請窓口

各市町村の福祉課等が利用申請の窓口となります。